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「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。

回答

「通常開示」とは、自らが債権者、債務者および電子債権保証人である、「でんさい」の情報および記録請求にあたり提供した情報を開示するものです。

「特例開示」とは、通常開示の対象外となる、「でんさい」の内容および記録請求にあたり提供した情報を開示するものです。

詳しくは取引店にお問い合わせください。

※「特例開示」をする場合、OKB所定の手数料が必要となります。

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