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内容詳細
件名

「特例開示」は誰でもできますか?

回答

以下の1~6に限ります。

  1. 債権者
  2. 債務者
  3. 電子記録保証人
  4. 対象となる「でんさい」の債権記録に記録されている者
  5. 1~4の相続人
  6. 1~5の財産の管理および処分をする権利を有する者
参考になりましたか?
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