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専用口座へ預入れる前に支払った教育資金についても、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となりますか?

回答
専用口座にお預入れされた後にお支払いされた教育資金のみが対象となります。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
参考になりましたか?
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