金融機関コード:0152
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「でんさい」を(分割)譲渡する手続きは?
回答
「でんさい」の分割は、債権者のみが単独で行うことができます。ただし、分割した債権(子債権)は、必ず譲渡する必要があります。
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関連FAQ
Q
債権者から「でんさい」を発生させる手続きは?
Q
「でんさい」の内容と開示手続きについて教えてください。
Q
「でんさい」の支払期日などを変更する手続きは?
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