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件名

「でんさい」の(分割)譲渡を受ける前に、あらかじめ対象となる「でんさい」の内容を確認することはできますか?

回答

「でんさい」の譲渡を受ける前に、あらかじめ対象となる「でんさい」の内容を確認することはできません。確認が必要な場合は、「でんさい」を譲り渡そうとする者が当該「でんさい」について開示を受けた結果を提供してもらう必要があります。

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