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「でんさい」の支払期日などを変更する手続きは?

回答

利害関係者の人数により、以下のとおり手続方法が異なります。具体的な手続きについては、取引店までお問い合わせください。

  1. 利害関係者が債務者と債権者しかいない状態(譲渡記録や保証記録などが行われる前)

    一方が変更記録請求を行い、5平日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。

  2. 利害関係者が3名以上いる状態(譲渡記録や保証記録などが行われた後)

    利害関係者全員の書面による変更記録の請求が必要です。


※平日とは祝休日を除く月曜日~金曜日をいいます。祝休日とは次の日をいいます。【祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日】

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