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取引停止処分とは何ですか?

回答

債務者が6ヵ月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して以下の1および2を2年間禁止するものです。

  1. 債務者としてのでんさいネットの利用
  2. 参加金融機関との間の貸出取引

※手形の不渡りとの回数の通算はされません。

参考になりましたか?
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