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贈与する子や孫が複数いる場合は何人までが非課税措置の適用となりますか?

回答
人数の制限はございません。
お孫さま等(受贈者)お一人につき1,500万円が非課税限度額ですので、例えば、お孫さまが二人いらっしゃる場合は、合計3,000万円まで「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の制度を利用して贈与することが可能です。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
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