金融機関コード:0152
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平成25年4月1日以前に、祖父母等(贈与者)から金銭の贈与を受けている場合、その資金で口座開設できますか?
回答
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象は、平成25年4月1日以後に贈与を受けた金銭になります。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
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教育資金(一括贈与)専用口座(愛称:バトンキャッチ)
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関連FAQ
Q
祖父母等(贈与者)が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?
Q
専用口座へ預入れる前に支払った教育資金についても、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となりますか?
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