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贈与者である祖父母等が途中で払出すことはできますか?

回答
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用してお預入れされた資金はお孫さま等(受贈者)への贈与となるため、祖父母さま等(贈与者)が途中で払出すことはできません。
ただし、受贈者が未成年である場合等は法定代理人(親権者さま等)による払出しが可能です。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
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