金融機関コード:0152
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件名
30歳に到達した時点で教育資金として使われなかった資金については課税されますか?
回答
お孫さま等(受贈者)が30歳になられた日に贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。
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教育資金(一括贈与)専用口座(愛称:バトンキャッチ)
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関連FAQ
Q
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することができますか?
Q
贈与する子や孫が複数いる場合は何人までが非課税措置の適用となりますか?
Q
贈与は一括で行う必要がありますか?
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