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支払不能処分制度とは何ですか?

回答

「でんさい」取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。

  1. 支払期日に「でんさい」の支払いが行われなかった場合(支払不能)、この「でんさい」の債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)を除く)。
  2. 同一の債務者について、支払不能が6ヵ月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。
  3. 債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。

取引停止処分については以下をご覧ください。

取引停止処分とは何ですか?

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